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ポジティブリスト・衛生管理に関して |
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講師:大田区保健所 生活衛生課 食品衛生監視員 |
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最近、私たち消費者にとって最も身近な問題である食の安全性について、関心が高まっています。
平成15年、「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ること」を目的とした、食品衛生法の改正が公布されました。そこで、食品衛生法の改正により導入されることとなったポジティブリスト制度や衛生管理及び原料原産地の表示について、大田区保健所の食品衛生監視員の方よりご指導して頂きました。
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大田区保健所
生活衛生課
食品衛生監視員 |
【1】施設の衛生管理
施設の基準、施設の衛生管理上の措置基準について以下の3項目を中心にご説明いただきました。
1.施設の構造等
2.食品取扱設備・機械器具
3. 給水及び汚物処理
【2】食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の施行について
ポジティブリストとは、原則は農薬や食品添加物のすべてを禁止するのですが、例外的に使用、残留等を認めるものをリスト化して示したものです。それまでの日本の残留農薬の規制は、農薬について残留基準を設定し、それを超えた食品の流通を禁止するものでした。この方法では、残留基準の設定のない農薬については、いくら残留があっても規制ができないことから残留農薬に対する規制強化が求められていました。
平成15年の食品衛生法の一部改正により、ポジティブリスト制度が導入され、3年以内の実施が決まりました。
ポジティブリスト制度とは、基準が設定されていない農薬等が基準値以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。
ポジティブリストの3本柱
1.「人の健康を損なうおそれがない量」(一律基準)・・・0.01ppm
2.「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」(対象外物質)・・・65物質
3.国民の健康の保護を図るとともにポジティブリスト制度の円滑な施行を図るため、
農薬等の食品に残留する量の限定(暫定基準)・・・758物質の基準設定
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【3】加工食品品質表示改正により原料原産地の表示
平成16年9月14日の加工食品品質表示基準改正により「原料原産地」の項目が新たに追加されました。ただし、約2年間の移行期間があり、平成18年10月1日以降に製造される食品に全面的に適用されます。
1.原料原産地の表示が必要な加工食品
加工食品品質表示基準で表示が義務付けられている20食品群
2.表示方法
主な原材料が国産の場合は、国産である旨を、輸入品の場合は原産国を記載。
※国産の場合は下記のように記載することができる
・農産物は、都道府県名その他一般に知られている地名。
・農産物は、都道府県名その他一般に知られている地名。
・水産物は、生産した水域名、水揚げした港または主な飼養地が属する都道府県名
その他一般に知られている地名、 また、輸入された水産物の場合は原産国名に
水域名を併記することができる。
・うなぎの加工品、かつおの削り節、農産物漬物、野菜冷凍食品については、
個別の品質表示基準の表示方法により原料原産地を記載します。 |
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品質管理について |
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講師:元株式会社 島屋 食料品バイヤー |
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元(株)島屋
食料品バイヤー |
消費者の食の安全性に対する意識が高まってきている今日、より一層生産者は品質管理に目を向け適切な対応が求められてきています。このような状況の中、長年の経験を元にミスにつながる要因(人為的・原料産地・製造物・外的要因等)とその対処法をお話して頂きました。そして「初心に帰る」ことを忘れずにお客様と接する事の大切さをお話頂きました。
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クレーム対処に関して |
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弊社 カスタマーサービス部門 担当 |
弊社 営業部門 担当 |
弊社社員から、クレーム内容や、お客様からの問合せ内容、そしてクレームが発生しない為の注意点を説明致しました。
よくあるクレームとしては、出荷日ミス、商品違い、賞味・消費期限の表示ミス等があり、このちょっとしたミスがお客様の弊社及び、商品を提供してくださる取引先への信頼を失う事となりますので、共にクレームゼロを目指して頑張りましょうという旨のお話を取引先の方達にさせて頂きました。
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